更新日: 2026-09-17
カスハラ対策の店頭掲示、書くべき内容と例文(2026年10月義務化)
2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)への防止措置が全事業主の義務になります。厚生労働省の指針が求める措置の柱の一つが「方針の明確化と周知」で、来店者に会社の姿勢を伝える代表的な手段が、レジ・受付・待合室などへの掲示です([厚生労働省 Webマガジン「従業員を守るために ― カスタマーハラスメント対策の新ルール」](https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/series/20260820.html))。
この記事では、店頭掲示に書くべき内容と、そのまま使える例文、掲示だけで終わらせないための注意点を整理します。
まず「カスハラ」の定義を確認する
掲示物は、来店者に不要な不信感を与えないよう、正確な言葉で書く必要があります。厚生労働省は、カスタマーハラスメントを、顧客等による言動のうち「社会通念上許容される範囲を超えたもの」であり、その結果として従業員の就業環境が害されるものと定義しています([あかるい職場応援団「カスタマーハラスメントとは」](https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/harassment_list/customer-hara/))。要求の内容が契約から見て過大なもの、暴言・威圧的な態度、長時間の拘束などが、その典型例です。
「クレーム全般をお断りします」という書き方は、正当な指摘まで拒む印象を与えかねません。商品やサービスへの正当な意見・改善要望と、社会通念上許容される範囲を超えた言動とは別物です。掲示では対象を「不当な要求・言動」に限定して伝えることが、来店者との無用な摩擦を避けるうえでも大切です。
掲示に含めるべき3つの要素
- 会社の基本姿勢:従業員を守るため、行き過ぎた言動には毅然とした態度で対応することを伝える。
- 対象となる行為の例:暴言・威嚇・長時間の拘束・土下座の要求など、具体的に何を指すのかを示す。
- 悪質な場合の対応:対応を打ち切る場合があること、状況によっては警察や弁護士に相談することがある旨を伝える。
例文
短文(レジ・受付向け)
当店は、お客様と従業員がともに安心してご利用・お仕事いただける環境づくりに努めています。暴言・威嚇的な言動など、行き過ぎた行為が見られる場合、対応をお断りすることがあります。
やや詳しい文(待合室・掲示板向け)
当社は、従業員を守るため、カスタマーハラスメントに毅然とした態度で対応します。長時間の拘束、暴言、土下座の要求など、社会通念上許容される範囲を超える言動があった場合、対応をお断りし、状況により警察や弁護士に相談することがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。
どこに貼るか
来店者の目に触れる場所として、レジ横・受付カウンター・待合スペースの入口付近が定番です。電話対応が中心の業種であれば、掲示物に加えて、電話の保留音や自動応答メッセージの冒頭で同様の趣旨を案内する会社も増えています。ウェブサイトや予約フォームを使う業種であれば、来店前に目にするページに同じ内容を載せておくと、店頭だけに頼らず周知できます。掲示物は一度貼って終わりにせず、文言が最新の運用と合っているか、汚れや色あせがないかを、定期的に確認することも大切です。
掲示だけで終わらせない
掲示は方針を周知する一つの手段にすぎません。実際に迷惑行為があったとき、従業員がその場でどう対応し、誰に報告するかという社内の手順が整っていなければ、掲示の意味は薄れます。また、来店者向けの掲示と、従業員に社内の相談窓口を知らせるための掲示は、内容も貼る場所も別に用意するのが基本です。前者はレジや受付、後者は休憩室やバックヤードに掲示します。
厚生労働省は、事業主向けに「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表しているほか、[スーパーマーケット業編](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55395.html)のように業種を絞ったマニュアルと周知啓発ポスター・研修動画もあわせて提供しています。自社に近い業種のものがないか一度確認しておくと、掲示物だけでなく相談対応の手順を作る際にも参考になります。
本記事は2026-09-17時点の公表情報にもとづいて作成しています。本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の事案については社会保険労務士・弁護士等の専門家にご確認ください。
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